2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
また、一般論として、例えば、債権者が債務者に対して貸金返還請求訴訟を提起し、勝訴の確定判決が得られた場合には、債権者は、これを債務名義として、債務者の不動産等に対する強制執行の申立てをすることができるというものでございます。
また、一般論として、例えば、債権者が債務者に対して貸金返還請求訴訟を提起し、勝訴の確定判決が得られた場合には、債権者は、これを債務名義として、債務者の不動産等に対する強制執行の申立てをすることができるというものでございます。
御指摘の未回収債権、遅延損害金九百十億円でございますけれども、そこに至った経緯について簡単に申し上げますと、まず、整理回収機構は、破綻した金融機関から買い取った債権のうち、実際の債務者が朝鮮総連であると考えられる債権約六百二十八億円について貸金返還請求訴訟を提起し、勝訴いたしました。その後、約五十九億円の債権回収を行ったことから、未回収債権約五百六十九億円となっております。
また、破綻した北朝鮮系信用組合から買い取った不良債権につきましては、整理回収機構が預金保険機構と密接に連携し、厳格な債権回収作業、責任追及作業を行っているところであり、例えば昨年十一月の朝鮮総連に対する貸金返還請求訴訟もその一環として行われたものと承知しているところでございます。